原告の出願と同技術分野の公開公報によれば,マイクロカプセル顔料の集合体は球形と言えない場合も含むから,代表径の定義の記載のない本願における「平均粒子径」の意義は不明確である,とされた。
事件番号等:平成28年(行ケ)第10187号(知財高裁 H29.08.30)
事件の種類(判決):無効審決取消請求(請求棄却)
原告/被告:パイロットインキ株式会社,株式会社パイロットコーポレーション/三菱鉛筆株式会社
キーワード:明確性要件,平均粒子径,代表径
関連条文:特許法36条6項2号
本件発明の「平均粒子径」の意義が明確といえるためには,少なくとも,①「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」が球形(略球形を含む。)であって,粒子径(代表径)の定義の違いがあっても測定した値が同一となるか,又は②非球形であっても,粒子径(代表径)の定義が,当業者の出願時における技術常識を踏まえて,本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要がある。
本件明細書の【0010】には,「マイクロカプセル顔料は,円形断面の形態であっても非円形断面の形態であってもよい。」と記載されているが,それ以外に,本件特許請求の範囲又は本件明細書にマイクロカプセル顔料の形状を限定する記載はない。
原告パイロットインキの特許出願に係る公開特許公報の記載によれば,マイクロカプセル顔料粒子の全てが,球形とはいえない形状となる場合もあると認められる。以上のことから,本件発明1の「可逆熱変色性マイクロカプセル顔料」の集合体には,球形とはいえないマイクロカプセル顔料が一定数ないし全てを占める集合体も含まれると解される。そのため,本件発明が明確といえるためには,粒子径(代表径)の定義が,当業者の出願時における技術常識を踏まえ,本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載から特定できる必要があるが,本件特許請求の範囲及び本件明細書には,粒子径(代表径)の定義に関する明示の記載はなく,技術常識を踏まえて本件特許請求の範囲及び本件明細書の記載を検討しても,粒子径(代表径)を特定することはできない。
したがって,本件発明1の「平均粒子径」に係る粒子径(代表径)の定義が不明であるため,「平均粒子径は,0.5~2.0μmの範囲にあり」の意義を特定することができず,本件発明1の内容は不明確というべきである。